あおしま行政書士事務所

2026年施行 行政書士法改正で補助金申請はどう変わる?

青島 一平

この記事の執筆者

青島 一平(あおしま いっぺい)

あおしま行政書士事務所 代表

補助金申請支援を専門とする行政書士。神戸大学大学院博士課程修了(学術博士)。元静岡県庁職員として行政実務に携わった経験を持つ。

2026年1月1日、改正行政書士法が施行されました。この改正により、行政書士の資格を持たない方が報酬を得て補助金の申請書類を作成することは、「コンサルティング料」や「成功報酬」といった名目であっても違法であることが、条文上明確になりました

ただ、この記事をお読みの方の中には、この改正に対して複雑な思いを抱えている方も多いのではないでしょうか。

これまで補助金の申請支援は、税理士、中小企業診断士、経営コンサルタント、金融機関の方々など、多くの専門家が担ってきました。実際、事業計画の策定や経営課題の分析といった面では、これらの方々の方が豊富な知見をお持ちのケースも少なくありません。にもかかわらず、法改正によって従来の業務の進め方を見直さなければならないという状況は、率直に言って大きな負担だと思います。

この記事は、そうした方々を批判したり、不安を煽ったりすることを目的としていません。法改正の内容を正確にお伝えしたうえで、それぞれの立場でリスクなく、できる限りこれまで通りの仕事を続けていただくにはどうすればよいかを、行政書士の立場から一緒に考えていきたいと思っています。

1. 何が変わったのか

今回の改正で最も重要なのは、第19条(業務の制限)の改正です。

改正前の条文

「行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。」

改正後の条文

「行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない。」

この改正が意味すること

補助金の申請書類は「官公署に提出する書類」にあたるため、その作成は行政書士の業務にあたります。改正前から、行政書士でない方が報酬を得てこの業務を行うことは法律上認められていませんでしたが、「コンサルティング料」や「手数料」といった名目で対価を受け取り、実質的に書類作成を行うケースが存在していました。

今回の改正は、どのような名目であっても、実態として書類作成の対価であれば法の規制対象になることを条文上はっきりさせたものです。

総務省の通知(総行行第281号・令和7年6月13日)でも、この改正は**「現行法の解釈を条文に明示する」**ものと説明されています。つまり、新たに違法とされる範囲が広がったわけではなく、従来の解釈がより明確に条文化されたという位置づけです。

罰則

違反した場合の罰則は以下の通りです。

  • 個人1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
  • 法人100万円以下の罰金(両罰規定により、従業員の違反行為に対して法人にも罰金が科される可能性があります)

2. あなたの立場別:これからどう対応すればよいか

まず、ご自身で申請書類を作成することは、これまで通りまったく問題ありません。今回の改正は、行政書士でない第三者が報酬を得て書類を作成することに関する規定であり、申請者ご本人の行為は対象外です。

ただし、これまで補助金コンサルや支援会社に申請を依頼されていた方は、その業者が行政書士の資格を持っているか、あるいは行政書士と連携して業務を行っているかを確認しておくと安心です。

行政書士の資格をお持ちでない場合、今回の改正を踏まえて業務範囲を整理しておくことをお勧めします。

引き続き問題なく行える業務:

  • 事業計画の策定に関するアドバイス・コンサルティング
  • 経営分析や市場調査の実施
  • 補助金制度に関する情報提供・助言
  • 申請者ご本人が書類を作成する際の「相談」への対応

法的リスクが生じ得る業務:

  • 申請書類の作成(紙・電子申請を問わず)
  • 電子申請システムへの入力代行
  • 上記の業務を「コンサルティング料」「成功報酬」「システム利用料」等の名目で行うこと

これまで一括して行ってこられた業務の中に、書類作成の部分が含まれている場合は、行政書士との業務提携によって解決できます。コンサルティングや事業計画策定はご自身が担当し、書類作成の部分を行政書士に任せる形にすれば、これまでの経験や強みをそのまま活かしながら、法的なリスクを回避できます。

むしろ、こうした連携体制を構築している支援会社は、クライアントからの信頼を得やすくなるのではないかと考えています。

融資先企業の補助金申請を支援されること自体は問題ありませんが、行員の方が直接申請書類を作成することは避けるのが無難です。改正法の両罰規定により、従業員の行為に対して金融機関自体が処罰対象となる可能性があるためです。

書類作成が必要な場面では、提携する行政書士事務所に紹介する体制を整えておくと、コンプライアンス上の安心感が得られます。顧客に対しても「当行は行政書士と連携して補助金申請をサポートしています」とご案内いただくことで、サービスの信頼性が高まると思います。

税理士や中小企業診断士の方が、ご自身の専門分野に関するアドバイスを行うことは従来通り問題ありません。事業計画の策定支援、財務分析、経営戦略の助言などは、引き続きご自身の業務として行えます。

補助金申請に関して言えば、皆様が持っておられる経営や財務の知見は、申請の成否を左右する非常に重要な要素です。その専門性は、今回の法改正によって何ら否定されるものではありません。

ただ、申請書類そのものを作成する部分については、法律上は行政書士の業務とされています。この点が気になる場合は、行政書士との連携体制を構築されるのが一つの方法です。皆様の専門知識と行政書士の書類作成を組み合わせることで、クライアントにとってはむしろ心強い支援体制になるのではないでしょうか。

3. よくある疑問 Q&A

Q. 事業計画について相談に乗るだけなら大丈夫?

A. はい、問題ありません。補助金申請に関する「相談」や「助言」は、行政書士の独占業務にはあたりません。事業計画の練り上げや申請戦略のアドバイスは、資格の有無にかかわらず報酬を得て行うことができます。

ポイントは、助言にとどまるか、書類の作成にまで踏み込むかの線引きです。

Q. 「コンサルティング料」という名目なら問題ない?

A. 書類作成を伴っている場合は、名目にかかわらず法的なリスクがあります。今回の改正で「いかなる名目によるかを問わず」という文言が追加されたのは、まさにこの点を明確にするためです。名目がコンサルティング料であっても、実態として書類作成の対価に該当すると判断されれば、規制の対象となり得ます。

Q. 成功報酬型なら問題ない?

A. 成功報酬であっても同様です。補助金の採択時にのみ報酬が発生する形態であっても、その報酬が書類作成業務に対するものとしての性質を持っていれば、「いかなる名目によるかを問わず」の規定に該当する可能性があります。

Q. 申請者本人に入力してもらい、横でアドバイスするだけなら?

A. 助言にとどまるのであれば問題ないと考えられます。ただし、具体的な記載内容を細かく指示して実質的に書類の内容を決定しているような場合は、「作成」にあたると判断されるリスクがないとは言い切れません。どこまでが「助言」でどこからが「作成」かの境界は、個々のケースによって判断が分かれ得るところです。

Q. 行政書士と提携すれば、これまでの業務を続けられる?

A. 役割分担を明確にすれば、これまでの強みをそのまま活かすことができます。ご自身はコンサルティングや事業計画策定を担当し、書類作成は行政書士が担当するという形にすれば、それぞれの業務が適法に成り立ちます。

ただし、行政書士への「名義貸し」(実態は無資格者が作成し、行政書士の名前だけ借りる形)は行政書士法に違反しますので、あくまで実質的な役割分担が重要です。

Q. 今回の改正は補助金だけの話?

A. いいえ、行政書士の業務全般に関わる改正です。ただし、実務上は補助金申請の分野でこの問題が最も顕在化していたため、この記事では補助金に焦点を絞って解説しています。

4. なぜこの改正が行われたのか

コロナ禍で顕在化した問題

新型コロナウイルスの影響により、持続化給付金や事業再構築補助金など、大規模な補助金制度が相次いで実施されました。申請件数が爆発的に増加する中で、行政書士の資格を持たない事業者が「コンサルティング料」等の名目で報酬を受け取りながら、実質的に申請書類を作成するケースが目立つようになりました。

こうした状況は、不正受給や申請内容の不備といった問題を引き起こし、補助金制度全体の信頼性に影響を及ぼしました。

グレーゾーン解消制度での総務省回答(2022年)

2022年2月16日、総務省はグレーゾーン解消制度を通じて、補助金申請書類の作成が行政書士の業務に該当する旨を回答しています。法律上の解釈は既にこの時点で示されていましたが、条文の文言上は「名目を問わず」という点が明記されておらず、実効性が十分ではないという指摘がありました。

議員立法として成立

これらの経緯を踏まえ、改正法は議員立法として第217回国会(常会)に提出されました。

  • 2025年5月30日:衆議院で可決
  • 2025年6月6日:参議院で可決・成立
  • 2025年6月13日:公布(令和7年法律第65号)
  • 2026年1月1日:施行

日本行政書士会連合会の対応

日本行政書士会連合会(日行連)は、法案成立時に常住豊会長の談話(2025年6月6日)を、また施行に先立って宮本重則会長の談話(2025年11月1日)を公表し、改正の意義と行政書士の社会的責任について発信しています。

総務省から各省庁への通知

公布と同日の2025年6月13日、総務省自治行政局長から各府省官房長等に宛てた通知(総行行第281号)が発出されました。この通知では、改正の趣旨が「現行法の解釈を条文に明示する」ものであることが説明されるとともに、各行政手続の所管部局に対して「行政書士又は行政書士法人でない者による関与を防止するための取組」が要請されています。

5. 補助金申請のご相談・業務提携のご相談

あおしま行政書士事務所では、補助金申請支援を専門に行っています。

補助金の申請を検討されている経営者の方はもちろん、コンサルタント・金融機関・士業の方で、書類作成部分を任せられる行政書士をお探しの方も、お気軽にご相談ください。皆様がお持ちの専門知識や顧客基盤を活かしながら、法的にも安心できる体制づくりをお手伝いします。

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